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商工会ひろば

第1回 ちゃーすが税務

沖縄県商工会連合会 嘱託専門指導員
税理士 矢尾直稔

みなさま、はじめまして。
今年から支援課でお世話になります、税理士の矢尾です。
今月から、隔月で税務等について記事を書くことを拝命いただきました。
宜しくお願いいたします。

 さて、今国会では、消費税率のアップが議論されています。
現状では、増税は不可避でしょうが、はたして、いつ増税になるのか、
かくゆう私も大変心配しています。
そこで今回は、その消費税の免税点に改正があったため、そのことについてまとめてみました。

現在、設立間もない事業者(一定の法人を除く)や、前々年、
または前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の事業者については、
その年、またはその事業年度の消費税の納税義務が免除されておりますが、
今回の正により、その前年またはその前事業年度の「特定期間」における課税売上高が
1千万円を超えるときは、その年またはその事業年度は、消費税の申告が必要となるのです。

つまり、給与等が1千万円を超えないのであれば、
こちらを適用することで、消費税の納税免除の期間が変わる
ことになりますので、
要注意です。

この場合の給与等とは、
個人事業者または法人が「特定期間」中に支払った
「給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書(所得税法231条1項)」に
規定する支払明細書に記載すべき給与等ということです。
簡単にいうと、給与明細に記載すべき通常の給与及び賞与のことです。
 
この規定は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、
法人であれば、前述の日以後開始する事業年度、
個人事業者であれば翌年の平成25年から適用になります。
 
この改正により、消費税の納税が、今までより1年早く始まるので、
状況次第では、資金の準備や設備の投資計画に影響があります。
そのため、会員の皆様も気をつけてほしいと思います。

 なお、この記事は、隔月で掲載していく予定です。
各商工会で気になる税務会計等に関することがあれば、お知らせください。
掲載の参考にさせていただこうと思っていますのでよろしくお願いします。

(関連法規:消費税法9条の2)

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