■中退共制度とは 中小企業の退職金を国がサポートします 中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。 退職金制度の重要性 ★意欲、生産性の向上に 長く勤めればまとまった退職金をもらえることが、従業員の仕事への意欲をいっそう向上させ、その結果、企業の活力と生産性の向上をもたらします。 ★人材の安定確保に 優秀な人材を確保することは、企業にとって重要なことです。 ★退職後の安定に 老後の生活安定や第2の人生を有意義に過ごす資金として、退職金はなくてはならないものです。 ★法律で定められている 「賃金の支払いの確保等に関する法律」(賃確法)では、事業主は退職金の原資を保全する措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 ★制度化で信頼関係を 企業が退職金規定等を定め、制度化することは、従業員にとって退職金が約束されたこととなり、企業と従業員の信頼関係が深まります。 ■制度のしくみ 中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です @事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、共済手帳を送付します。 A毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。 B従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて機構、中退共から退職金が直接支払われます。 ![]() ■加入条件 加入条件は業種により異なります 加入できる企業 中退共制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業や公益法人の場合は、常用従業員数によります。
【加入させる従業員】 従業員は原則として全員加入させてください。 ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。 [ご注意] 1.個人企業の場合、事業主及びその配偶者は加入できません。 2.法人企業の場合、役員は原則として加入させることができません。 3.中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度」との従業員の重複加入はできません。 ■掛金の選択 従業員の年齢、仕事の経験度、勤続年数などに応じて選択ができます 【掛金月額】 毎月の掛金月額は下記の種類からお選びいただけます。
【短時間労働者の特例掛金月額】 短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入することができます。通常の従業員より低い掛金月額も用意されていますので、加入しやすくなっています。
建設業退職金共済事業本部………TEL.03-5400-4316 http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp 清酒製造業退職金共済事業本部…TEL.03-5400-4350 http://www.seitaikyo.taisyokukin.go.jp 林業退職金共済事業本部…………TEL.03-5400-4334 http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方を対象にした退職金制度として、小規模企業共済制度があります。この制度については、当機構とは別の中小企業総合事業団へお問い合わせください。 中小企業総合事業団…TEL.03-3433-7171 http://www.jasmec.go.jp ■退職金額 退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが受けとる退職金額となります
■加入の手続き ●「新規申込書」はお近くの金融機関または委託事業主団体の窓口にあります。 ●「新規申込書」に記入、押印または署名をして、金融機関または委託事業主団体の窓口に提出していただきます。加入後、新たに従業員を採用した場合などは、「追加申込書」を使用してください。(追加用の申込書を金融機関の窓口に提出していただきます。) ●短時間労働(パートタイマー等)が加入する場合は、短時間労働者であることの証明書(「雇用保険被保険者証」「雇用通知書」「労働契約書」いずれかのコピー)を添えてください。 ●新規加入の際、常時雇用する従業員数が次の規模以上の場合は「中小企業者であることの証明」が必要になります。 ◎一般業種(製造業・建設業等)は250人 ◎卸売業、サービス業は90人 ◎小売業は40人 資本金・出資金の額が中小企業の範囲内であれば、登記簿謄本等を添えることで中小企業者であることの証明に代えることができます。
(注2)本表は平成14年11月1日から適用。なお、基本退職金額表は法令の改正により変わることがあります。 ■制度の特色 国の制度なので安全、確実、有利な特典があります。 国の助成 掛金の一部を国が助成します。 1.新規加入助成 新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。 (注)適格退職金年金制度から移行する事業主は新規加入助成の対象にはなりません。 2.月額変更助成 18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。 (注)20,000円以上の掛金月額からの増額は月額変更助成の対象にはなりません。 全額非課税 有利な税法上の特典があります。 掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。 簡単管理 毎月の掛金は口座振替で。 面倒な事務処理がなく管理が簡単。掛金は口座振替ですので手間もかかりません。 従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせいたします。 掛金月額の変更 掛金月額は加入後いつでも変更できます。 従業員ごとに選択した掛金月額はいつでも増額できます。また、掛金月額を減額する場合は一定の条件のもとで変更可能です。 通算制度 過去の勤務期間の通算や退職金のポータビリティ。 一定の要件を満たしていれば通算できます。 1.過去の勤務期間 中退共制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。 (注)適格退職年金制度から移行する従業員は過去勤務期間の通算はできません。 2.中退共制度に加入している企業へ転職した場合 従業員が転職した場合、前の企業での掛金納付月数を通算できます。 3.中退共制度に加入している企業と特退金制度(※)に加入している企業間を転職した場合 従業員が転職した場合、それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。 ※特退金制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済制度です。 退職金支給 機構・中退共から直接支給されます。 退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。(事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。) 提携サービス 福利厚生に利用できる提携サービスがあります。 加入企業の特典として、機構・中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を割引料金で利用することができます。
「中退共制度」についてもっと詳しく知りたい方へ ◆ホームページをご覧ください http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp ◆お問い合わせ先 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 (略称:中退共) 〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6 退職金機構ビル TEL:03-3436-0151(代表) FAX:03-3436-0400 ◆退職金相談コーナー
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