危機を脱した企業の事例≫ [メリット1] 最高3,200万円の共済金貸付けが受けられます。 ■契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。 ■貸付けを受ける際には、倒産した取引先との商取引の内容・方法が分かる書類が必要になります。 ■「倒産」とは(ア)破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始、または特別生産開始のいずれかの申立てがなされた場合、(イ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。なお、取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付けは受けられません。 [メリット2] 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。 ■共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。 [メリット3] 掛金は税法上経費又は損金に参入できます。 ■掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。 [メリット4] 一時貸付金制度も利用できます。 ■解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 [安心の実績] (1)現在33万のほうが加入されています。 (2)貸付累計数24万件、貸付累計金額は1兆5,836億円にのぼります。(平成16年3月末現在) (3)法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する制度です。 [加入できる方] 加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。 ◆個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
◆企業組合、協業組合 ◆事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 [毎月の掛金] ■毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。 ■掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。 ■掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 ※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。 ◆加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です) ◆掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。 [共済金の貸付け] 本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産(注1)し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。 共済金の貸付条件 無担保・無保証人・無利子です。 返還期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。 共済金の貸付額 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(注2)(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
共済金の貸付けを受けたいときの掛金の取扱い 共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。 したがって、その後、別の取引先事業者が倒産(注1)したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額(注2)から除かれることになります。 これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。 -------------------------------------------------------------------------------- (注1)[倒産]とは(ア)破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始、または特別精算開始の申し立てがなされた場合、(イ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。 (注2)[掛金総額]とは共済金の貸付けの請求のときまでに納付した掛金の合計額から次に揚げる額を差し引いた額となります。 ・既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1に相当する額 ・償還期日を5か月経過した一時貸付金の未償還額または違約金でその償還または納付に充てられた掛金の額 ・掛金月額を増加した日から6か月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金 ・倒産の発生日から翌日以後に納付した掛金のうち、2か月を超える延滞があったものの合計額 ・償還期日を3か月以上経過した共済金の未償還額または違約金で償還、または納付に充てられた掛金の額 共済金の貸付けが受けられない場合 次のような場合共済金の貸付けは受けることができません。 ●取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6か月未満に生じた場合。 ●取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を払っていない場合。 ●共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされた場合。 ●契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。 ●50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。 ●契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時。 ●契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時。 ●倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合。 ●上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されてない限り、貸付けが受けられません。 [解約と解約手当金] 共済契約の解約 ア、任意解約・・・・・加入者が任意に行う解約 イ、事業団解約・・・・加入者が12か月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに事業団が行う解約 ウ、みなし解約・・・・加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません。) 解約手当金 12か月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月数12か月分未納の場合は、支給なし。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に次表の率を乗じて得た額となります。(不正行為による事業団解約の場合は、支給なし。)
一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。 解約手当金の税法上の取扱い 支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。 ※この制度の詳しい資料として「中小企業倒産防止共済制度のしおり」がありますので、ご覧下さい。 ●加入の申込みは? 貴方の事業活動の内容が証明できる以下の所で手続きして下さい。 ●当事業団の委託団体で会員(組合員)となっている ・商工会議所 ・商工会連合会及び市町村の商工会 ・中小企業団体中央会、中小企業の組合 ●現に融資取引のある金融機関 危機を脱した企業の事例≫ |
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