沖縄県商工会連合会

小規模企業共済制度
経営者の皆さんに退職金を!安心・確実な国の共済制度!掛金は全額所得控除で税制上のメリット満載!
事業主・会社役員のみなさんを応援する共済制度です。


小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめられたりや退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

経営者にも退職金を!------→ご加入者の声≫

国がつくった共済制度だから安心・確実です
■小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
■国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
■お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営経費は、国により賄われています。)
■全国で約130万人の方が加入しています。(平成15年度末現在)
■共済金・解約手当金の需給権は、差押禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)

加入できる方
■常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
■常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

掛金
■掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)自由に選べます。(半年払いや年払いもできます。)
■掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
■掛金は加入された方ご自身の預金口座から振替となります。

税制面で大きなメリットがあります
掛金は…全額所得控除
 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
共済金は…退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

掛金の全額所得控除による減税額一覧表
課税される所得金額 加入前の税額 加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額1万円 掛金月額3万円 掛金月額5万円 掛金月額7万円
200万円 160,000円 89,000円 14,700円 44,100円 73,500円 102,900円
400万円 376,000円 264,000円 31,200円 93,200円 152,000円 199,600円
600万円 696,000円 464,000円 31,200円 93,600円 156,000円 218,400円
800万円 1,020,000円 694,000円 38,800円 108,400円 178,000円 247,600円
1,000万円 1,520,000円 954,000円 51,600円 158,400円 258,000円 361,200円
※1.「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2.税額は、平成15年4月1日現在の税率に基づき、定率減税額控除を考慮して算定しています。なお、住民税均等割りについては、4,000円と設定しています。

このような場合に共済金等が受け取れます
掛金月額10,000円の場合
掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済金A 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 4,348,000円
共済金B 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 4,211,800円
準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円 3,832,740円
解約手当金 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。
掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。
共済事由等
共済金A ●事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
共済金B ●会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
●老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)
準共済金 ●会社等の役員の任意または任期満了による退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
解約手当金 ●任意解約
●掛け金を12か月分以上滞納したとき
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。

共済金の受け取り方が選べます
●共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
分割共済金の額
共済金の額
(分割対象額)
10年分割 15年分割
3か月ごとに 受取総額 3か月ごとに 受取総額
3,000,000円 78,900円 3,156,000円 54,000円 3,240,000円
5,000,000円 131,500円 5,260,000円 90,000円 5,400,000円
10,000,000円 263,000円 10,530,000円 180,000円 10,800,000円
※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しています。

分割共済金を活用したライフプランの例 〜『ゆとりある老後生活』を目指して〜
【設例】掛金月額3万円で加入し、6年目から掛金月額を5万円に増額して、合計20年間の掛金を納付した場合
掛金合計額1,080万円−減税総額274万円=実質負担掛金額806万円@⇒共済金Aの額1,238万円A
実質返戻率(A÷@)153%!

パターン1
●10年分割の場合
〔3か月ごとに〕325,625万円
月額換算108,541円
受取総額1,302万円
パターン2
●15年分割の場合
〔3か月ごとに〕222,861万円
月額換算74,283円
受取総額1,337万円
その他
●一括と分割の併用も可能です

ライフプランに柔軟に対応!

 
※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しています。

担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます。
■加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付けが受けられます。
■一般貸付け■傷病災害時貸付け■創業転業時貸付け■新規事業展開等貸付け■福祉対応貸付け■緊急経営安定貸付け

●加入の申込みは?
次の窓口で手続できます。
◆商工会議所
◆商工会連合会及び市町村商工会
◆中小企業団体中央会、中小企業の組合
◆青色申告会
◆金融機関の本支店
◆農協の各店舗



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