事業主・会社役員のみなさんを応援する共済制度です。 小規模企業共済制度とは 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめられたりや退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。 経営者にも退職金を!------→ご加入者の声≫ 国がつくった共済制度だから安心・確実です ■小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。 ■国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。 ■お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営経費は、国により賄われています。) ■全国で約130万人の方が加入しています。(平成15年度末現在) ■共済金・解約手当金の需給権は、差押禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。) 加入できる方 ■常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 ■事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員 ■常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員 掛金 ■掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)自由に選べます。(半年払いや年払いもできます。) ■掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。) ■掛金は加入された方ご自身の預金口座から振替となります。 税制面で大きなメリットがあります 掛金は…全額所得控除 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。) 共済金は…退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り) 掛金の全額所得控除による減税額一覧表
※2.税額は、平成15年4月1日現在の税率に基づき、定率減税額控除を考慮して算定しています。なお、住民税均等割りについては、4,000円と設定しています。 このような場合に共済金等が受け取れます 掛金月額10,000円の場合
共済金の受け取り方が選べます ●共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。 分割共済金の額
分割共済金を活用したライフプランの例 〜『ゆとりある老後生活』を目指して〜 【設例】掛金月額3万円で加入し、6年目から掛金月額を5万円に増額して、合計20年間の掛金を納付した場合 掛金合計額1,080万円−減税総額274万円=実質負担掛金額806万円@⇒共済金Aの額1,238万円A 実質返戻率(A÷@)153%!
担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます。 ■加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付けが受けられます。 ■一般貸付け■傷病災害時貸付け■創業転業時貸付け■新規事業展開等貸付け■福祉対応貸付け■緊急経営安定貸付け ●加入の申込みは? 次の窓口で手続できます。 ◆商工会議所 ◆商工会連合会及び市町村商工会 ◆中小企業団体中央会、中小企業の組合 ◆青色申告会 ◆金融機関の本支店 ◆農協の各店舗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|全国商工会会員福祉共済制度|商工福祉共済・医療特約|中小企業退職金共済制度|小規模企業共済制度| |商工貯蓄共済|商工貯蓄共済・医療保障特約型|中小企業倒産防止共済制度| |全国商工会個人情報漏えい保険制度|中小企業PL保険制度|PL保険制度・リコール費用担保補償特約| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームへ戻る≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||