『もしも』のPL事故に備える保険
中小企業のための低廉な保険料
■変更点 満期時に、本制度の加入を継続しない場合も継続する場合と同様、保険料不清算とします。売上高に変動があっても保険料の追加請求・返還はありません。 1.本制度に加入できる方 (この保険契約は3団体を保険契約者とする団体契約となり、保険証券を請求する権利・保険契約を解約する権利等は3団体が有します。) 本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注1)のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいづれかの傘下団体(注2)に属する方に限られます。 (注1)
全国各地の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会傘下の協同組合等 ■ご注意■ ※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。 ※中小企業等協同組合法に規定する組合については、保険会社までお問い合わせください。 2.お支払いする保険金 (1)保険金をお支払いする場合 本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下〔PL事故〕といいます。)が発生し、加入期間中に損害請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 ※本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く保証します。 (2)お支払いする保険金 ●法律上、被害者に支払うべき損害賠償金が支払われます。 ●万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用が支払われます。 ●被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用が支払われます。 ●引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用が支払われます。 ●他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用が支払われます。 ※保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。 3.お支払いできない主な場合 次のような場合は、保険金をお支払いできません。 ●故意によって生じた事故 ●戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、噴火、洪水、津波など天災に起因する事故 ●他人との特別の約定により加重された責任 ●従業員の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任 ●排水・排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任 ●故意または重大な過失による法令違反 ●製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用 ●製品のリコール費用 ●日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求 ●遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故 ●製本の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など ※医薬品等ついては、この他にも特有の免責がございます。詳細は募集代理店または保険会社にご照会ください。 4.加入タイプ 次の4タイプからお選びください。
「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内 飲食・、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を保証する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。詳しくは募集代理店にお問い合わせください。 5.募集期間・加入期間 2005年度の募集期間と加入期間は、下表のとおりです。
6.保険料の計算方法 貴社の「業種」、「前年度売上高または前年ど領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。 (注:前年度売上高(または領収金)とは、加入申込時には把握可能な直近の会計年度1年間の売上高(または領収金)をいいます。 ■保険料の計算例■ 前年度売上高150百万円の繊維製品製造業者がB型に加入した場合 (事故有加入者割増なし) (1)新規・更改加入の場合
7.加入の手続き @所定の「郵便振替用紙」に払込人住所氏名、金額(保険料)のほか必要事項をご記入してください。(必ず所属団体用の振替用紙をご使用ください。) 注意:所属団体ごとに、振替用紙が別になっています。 区別を明らかにするため、用紙の右端が色分けされています。
Aご記入された「郵便振替用紙」を使用し、最寄りの郵便局から保険料をお振り込みください。(払込手数料は払込人負担となっておりますのでご注意ください。) B加入依頼書に必要事項をご記入・押印の上、6枚目(加入者控)をはずし、速やかに、募集代理店にご提供ください。 ■「加入依頼書」を提出される前に次の点をご確認ください ・2枚目に「郵便振替払込受付証明書」が添付されているか? ・1・2枚目とも加入社員が押印されているか? ・所属団体名が正しく記入されているか? 本年度の保険料振込締切り
新規・更改加入の場合→2005年5月31日(火)7月からの加入となります。 中途加入の場合→6月以降毎月末日(土・日・祝日の場合はその前日)振込月の翌々月1日からの加入となります。 「中小企業PL保険制度」は、制度発足(’95.7.1)以来8,200件を越える事故を受けつけています。
企業のPL対策はますます重要になります。 ’95.7.1 PL法施行 被害者が@損害の発生A製品の欠陥の存在B損害と欠陥の因果関係の3点を立証した場合には、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。 ’98.1.1 民意訴訟法改正 民事訴訟法の改正により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと考えられます。(当事者紹介制度の創設、文書提出命令の拡充)また、少額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。(少額訴訟制度の創設) 加入件数の多い40業種の料率表(例)
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