沖縄県商工会連合会

『もしも』のPL事故に備える保険
中小企業PL保険制度(2007年度版)
PL法に対応した商工3団体による中小企業会員のための全国制度
中小企業のための低廉な保険料


リコール費用担保特約

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PL保険制度とは
本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
(補償内容詳細は、パンフレット3ページ「保険金をお支払する場合」をご覧ください。)
PL(製造物責任法)とは
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち“人が不注意であったこと”(過失欠陥主義)を証明しなければなりませんでした。
PL法が施行され、被害者が
  1. 損害の発生
  2. 当該製品の欠陥の存在
  3. 欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりました。

■変更点
 満期時に、本制度の加入を継続しない場合も継続する場合と同様、保険料不清算とします。売上高に変動があっても保険料の追加請求・返還はありません。

1.本制度に加入できる方
(この保険契約は3団体を保険契約者とする団体契約となり、保険証券を請求する権利・保険契約を解約する権利等は3団体が有します。)
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注1)のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいづれかの傘下団体(注2)に属する方に限られます。
(注1)
資本金      従業員数
小売業 5,000万円以下または50人以下
サービス業 5,000万円以下または100人以下
卸売業 1億円以下または100人以下
製造業その他 3億円以下または300人以下
(注2)
全国各地の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会傘下の協同組合等
■ご注意■
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
※中小企業等協同組合法に規定する組合については、保険会社までお問い合わせください。

2.お支払いする保険金
(1)保険金をお支払いする場合
 本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下〔PL事故〕といいます。)が発生し、加入期間中に損害請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く保証します。

(2)お支払いする保険金
●法律上、被害者に支払うべき損害賠償金が支払われます。
●万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用が支払われます。
●被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用が支払われます。
●引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用が支払われます。
●他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用が支払われます。
※保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。

3.お支払いできない主な場合
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
●故意によって生じた事故
●戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、噴火、洪水、津波など天災に起因する事故
●他人との特別の約定により加重された責任
●従業員の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任
●排水・排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
●故意または重大な過失による法令違反
●製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
●製品のリコール費用
●日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
●遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故
●製本の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など
※医薬品等ついては、この他にも特有の免責がございます。詳細は募集代理店または保険会社にご照会ください。

4.加入タイプ
次の4タイプからお選びください。
加入タイプ S型 A型 B型 C型
お支払い限度額
(期間中、対人・対物共通)
5,000万円 1億円 2億円 3億円
自己負担額
(1請求あたり)
3万円
(注2)
「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内
飲食・、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を保証する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。詳しくは募集代理店にお問い合わせください。

5.募集期間・加入期間
2005年度の募集期間と加入期間は、下表のとおりです。
募集期間 保険料振込み締切 加入期間
新規加入
更新加入
2005年4月1日から
2005年5月31日まで
2005年5月31日(火) 2005年7月1日午後4時から
2006年7月1日午後4時まで
5月31日までに保険料のお振込み(郵便局の受付局日付印が5月31日まで)があった場合に7月1日からの加入期間となります。
中途加入 2005年6月1日以降 毎月末日(※) 保険料の振込月の翌々月の1日午前0時から
2006年7月1日午後4時まで

6.保険料の計算方法
貴社の「業種」、「前年度売上高または前年ど領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。
(注:前年度売上高(または領収金)とは、加入申込時には把握可能な直近の会計年度1年間の売上高(または領収金)をいいます。
■保険料の計算例■
前年度売上高150百万円の繊維製品製造業者がB型に加入した場合
(事故有加入者割増なし)
(1)新規・更改加入の場合
前年度売上高 料率 全体調整率 事故有係数 加入月数 保険料
150百万円 × 124 × 1.0 × 1.0 × 12/12 18,600円
(10円未満四捨五入)
(2)中途加入(6ヶ月)の場合
前年度売上高 料率 全体調整率 事故有係数 加入月数 保険料
150百万円 × 124 × 1.0 × 1.0 × 6/12 9,300円
(10円未満四捨五入)

■ご注意■
(1) 保険証券総てん補限度額の設定
本制度においては、加入者の個々のお支払い限度額とは別に、加入者数に応じて契約全体でのお支払い限度額(保険証券総てん補限度額)が、200億円を下限とし、「加入者数×1億円×(0.5%〜2.0%)」で設定されています。
お支払いした保険金の額が、保険証券総てん補限度額に達したときは、以後一切の保険金をお支払いすることができなくなりますのでご注意ください。
なお、保険金は加入者の損害(賠償金、争訟費用等)が確定し、保険会社に対して保険金請求の手続きをとった順に支払われます。
(2)次年度以降の保険料の調整
保険事故が発生した加入者については、次年度より3年間、30%の割増が適用されます。また、本保険制度全体の実績により、次年度以降、保険料の調整が行われることがあります。
(3)損害賠償請求ベース保険金支払い
本制度においては、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以降に発生したPL事故について、保険期間中に加入者が損害賠償請求を提起されたもののみが保険金支払いの対象になります。
従って更改加入の場合、期日(5月31日)までに保険料をお振込いただき、中断期間が生じないようにご注意ください。

7.加入の手続き
@所定の「郵便振替用紙」に払込人住所氏名、金額(保険料)のほか必要事項をご記入してください。(必ず所属団体用の振替用紙をご使用ください。)
注意:所属団体ごとに、振替用紙が別になっています。
区別を明らかにするため、用紙の右端が色分けされています。
日本商工会議所 青色
全国商工会連合会 緑色
全国中小企業団体中央会 ローズ色
全国商工会議所PL団体保険制度(中堅・大企業向け)の振替用紙はご使用になれませんのでご注意ください。

Aご記入された「郵便振替用紙」を使用し、最寄りの郵便局から保険料をお振り込みください。(払込手数料は払込人負担となっておりますのでご注意ください。)

B加入依頼書に必要事項をご記入・押印の上、6枚目(加入者控)をはずし、速やかに、募集代理店にご提供ください。
■「加入依頼書」を提出される前に次の点をご確認ください
・2枚目に「郵便振替払込受付証明書」が添付されているか?
・1・2枚目とも加入社員が押印されているか?
・所属団体名が正しく記入されているか?

本年度の保険料振込締切り
新規・更改加入の場合 2005年5月31日(火) 7月からの加入となります。
中途加入の場合 6月以降毎月末日
(土・日・祝日の場合はその前日)
振込月の翌々月1日からの加入となります。

新規・更改加入の場合→2005年5月31日(火)7月からの加入となります。
中途加入の場合→6月以降毎月末日(土・日・祝日の場合はその前日)振込月の翌々月1日からの加入となります。

「中小企業PL保険制度」は、制度発足(’95.7.1)以来8,200件を越える事故を受けつけています。
完成品メーカーでは以下のような事故が起きています。
被保険者が製造したオーブントースターが発火し、家屋を全焼させた。
損害額
約6,700万円
被保険者の製造した瓦が原因となって建物の一部がひび割れるとともに、瓦が落下し、地上にあったものに損傷を与えた。
損害額
約1,200万円
完成品メーカーだけでなく原材料・部品メーカーでも発生します。
被保険者が製造した食品用の袋に製造上の欠陥があったため、納入先が製造・封入した生クリームが漏出し、損害が発生した。
損害額
約300万円
サンルーフが不良であったため、完成車に雨水が侵入する事故が発生した。
損害額
約200万円
食料品製造・販売業では以下のようなPL事故が発生しています。
被保険者である水産物卸売業者がウニをホテルに納入したところ、腸炎ビブリオが発生し、ホテルの宿泊客約40人が食中毒となった。
損害額
約300万円
被保険者の飲食点が提供した食事で約200名が食中毒症状を訴えた。調査の結果、卵に付着したサルモネラ菌が原因と判明した。
損害額
約1,400万円
請負業・販売業でもPL事故が発生しています。
被保険者が風呂ボイラのメンテナンスを誤ったため、入浴者が一酸化炭素中毒で死亡した。
損害額
約4,000万円
被保険者が請け負った防水工事の施工後、雨水が建物内に漏水し、内装設備等を汚損させた。
損害額
約1,900万円
★「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請け負い業・販売業における事故です。
★請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが事故が発生した場合、民法により賠償責任を負うことになります。この場合も、「中小企業PL保険制度」により補償されます。
★請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引渡し後の事故は補償されません。したがってPL保険への加入が必要です。

企業のPL対策はますます重要になります。
’95.7.1 PL法施行
被害者が@損害の発生A製品の欠陥の存在B損害と欠陥の因果関係の3点を立証した場合には、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。
’98.1.1 民意訴訟法改正
民事訴訟法の改正により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと考えられます。(当事者紹介制度の創設、文書提出命令の拡充)また、少額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。(少額訴訟制度の創設)

加入件数の多い40業種の料率表(例)
リスク区分
コード
業種 S型
5,000万円
A型
1億円
B型
2億円
C型
3億円
31 繊維、皮革、同製品製造 74 95 124 144
58 食料、飲料品販売 83 107 140 164
01 農林畜水産業、農林畜水産食品製造 87 112 145 169
52 飲食店 415 548 724 854
0H その他の食品(他に分類されない食品)製造 259 338 444 521
62 家具、衣類、文房具、食器、荒物、時計、楽器、その他雑貨品販売 97 124 161 187
DC その他の鉄鋼、非鉄金属、同製品製造 84 101 123 138
71 大工工事、住宅内装工事、家具修理 179 211 251 279
J9 その他の機械・器具製造 354 435 539 613
30 家具製造 103 133 172 200
05 パン、菓子類製造(除く製造小売) 241 317 419 493
B7 プラスチック・ゴム製品製造 189 241 308 357
72 ビル建設(含む増改築)、ビル内装工事、屋内電気配線工事、昇降機設置・修理 349 421 511 574
53 パン、菓子製造小売 618 826 1,103 1,308
54 弁当、仕出し、給食、料理品製造小売 764 1,023 1,368 1,623
A1 木材林業、木材、木製品製造 84 101 123 138
G2 生活用品(文房具、食器、時計、その他の身の回り品)製造 48 62 80 93
33 パルプ、紙、紙製品製造 34 42 52 59
7A 自動車・二輪車等整備・修理 1,016 1,221 1,477 1,656
27 刃物・大工道具・農機具(除く動力付きのもの)製造 471 605 780 908
14 ガラス、同製品、陶磁器製造 132 173 227 267
1A 建築材料製造 134 164 201 228
73 スプリンクラー、給配水管設置・修理 837 1,009 1,226 1,377
7C 道路工事、上下水道工事、橋梁工事、地下鉄等地下工事、道路舗装および軌道敷設工事、鉄道新設工事、道路・鉄道等の改修・復旧または維持 671 835 1,046 1,197
63 デパート、スーパーマーケット 68 87 112 129
7B その他の機械類設置・整備・修理 1,016 1,221 1,477 1,656
E4 電子部品、デバイス製造 244 311 399 462
F2 自動車・自動二輪車用駆動・制動部品製造 415 551 733 867
0C 調味料(除く単体調味料、塩類、糖類)製造 581 773 1,029 1,218
0A 肉、魚等練り製品製造 581 773 1,029 1,218
G1 貴金属製品製造 16 21 27 31
H9 その他の産業用加工・工作機械製造 547 721 952 1,123
0D 弁当、惣菜製造(除く弁当・仕出し等製造小売) 581 773 1,029 1,218
32 靴、履物製造 202 268 354 418
C1 窯業、土石製品、研磨剤製造 123 158 203 236
G4 看板、標識等製造 77 93 112 126
D1 釘、ボルト、ナット、リベット、ねじ等製造 42 50 61 69
H2 金属加工・工作機械、プラスチック加工機械製造 547 721 952 1,123
28 運動用品製造 803 1,073 1,431 1,696
BF その他の化学製品製造 433 549 699 808



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