福祉共済があなたの暮らしをまもります。 ![]() ■全国商工会会員福祉共済制度とは ●商工会会員のために全国商工会連合会が全く新しく開発し運営する新・共済制度です。 ●掛金・共済金は年齢・性別・職種に関係なく一律! ●充実した入院・通院補償(入院8千円・通院3千円) ●入院は、1日目から補償! ●1日あたり約67円でビッグな補償とワイドな内容を実現!(掛金は月々2,000円) ●国内外・24時間フルカバー
※Aタイプ・Cタイプの入院給付の場合、6歳〜12歳及び66歳以上は3日間からの給付となります。 ※Cタイプのみでの加入はできません。 【交通事故】とは: ●乗物(自動車・電車・航空機・船舶等)との衝突、接触などの事故 ●乗物に乗っている間の事故 ●駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内での事故 ●道路通行中の建物の倒壊、建物からの物の落下、崖崩れ、土砂崩れ、岩石などの落下、火災または破裂・爆発による事故 ●建物または乗物の火災による事故をいいます。 【不慮の事故】とは: 上記交通事故以外の時に被った急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 全国の商工会会員のために作った制度の数多いメリット! @高水準の入院補償(日額8千円)と死亡補償(1千万円)を両立! A手術に対する補償(20万円、10万円、5万円)も手厚く! B入院は1日目から補償で安心! *入院給付の場合、6歳〜12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。 C高水準の通院補償(日額3千円)が強い味方! D不慮の事故でも交通事故と同じ入院・通院補償(入院8千円・通院3千円)がうれしい! E6歳〜80歳(継続は74歳)までの幅広い加入年齢!掛金は年齢・性別に関係なく一律 月々2,000円 F国内外・24時間フルカバー。仕事中はもちろん、交通事故や家庭内などいろいろなケガ、海外旅行中のアクシデント、テロにも対応! G職種にかかわらず掛金・共済金額は同一! *制度改正しました。(平成15年4月1日補償開始より適用) H他の保険(労災・健保含む)、共済からの給付を受けた場合にも、別途でお支払いします! I役員・従業員の福利厚生に最適! 一定の条件を満たした場合、掛け金は損金・必要経費処理(福利厚生費)が可能です。※詳しくは商工会にお問い合わせ下さい。 このようなお支払いをいたしました(Aタイプの場合)
ご加入方法 加入のできる方(=掛金負担者となれる方) ・商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族 (注)「家族」とは・・・@配偶者、父母、子。A同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫。B配偶者の父母。をいいます。 共済の対象となる方(=被共済者となれる方) ・上記のうち満6歳〜65歳まで(継続加入は満74歳まで)の方 注)Bタイプの加入年齢は、満66歳〜80歳(継続加入は85歳)まで 共済期間・掛金 ・共済期間は11/1の基準日から翌年10/31まで(中途加入の場合は加入月の1日から10/31まで)。申し出のない場合は自動更新です。掛金は職業・年齢・性別に関係なく一律、月払・2,000円(Cタイプは1,000円)です。(加入口数は被共済者(共済の対象となる方)一人につき、1口までです) 加入手続き ・ご加入にあたっては加入申込書兼口座振替依頼書に必要事項をご記入・ご捺印の上、お近くの商工会にご提出下さい。当月締切までにお申込いただくと、翌月1日に共済が開始します。各月のお申込締切については、お近くの商工会にお問い合わせ下さい。 掛金の払込 ・掛金は、共済開始月の当月から毎月27日(金融期間の休業日である場合には翌営業日)に引落しされますので全く手間がかかりません(通帳には「NSショウコウカイF」、「ニホンシンパン」等と記帳されます)。しかも、契約はお申し出がない限り自動更新されるので、かけ忘れもなく安心です。 ご加入に当たっての注意事項 @告知義務:ご加入の際には、加入申込書兼口座振替依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認下さい。記載事項が事実と相違している場合には、共済契約が解除されるか(この場合、お支払いいただいた共済掛金も返還できません。)、または共済金をお支払いできないことがあります。特に、被共済者(共済の対象となる方)の満年齢及び加入資格等にご注意下さい。 A共済加入の解除:加入者及び被共済者(共済の対象となる方)が故意または重大な過失によって事実を隠し、或いは重要な事実を告げずに共済契約を締結した場合には、共済契約が解除されることがあります。 B共済契約発生前に生じた事故:共済開始日以前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんので、ご注意下さい。 C共済引受者が破綻した場合の取扱:この共済は、共済金支払に備えて十分な対策を講じておりますが、万が一共済引受者である全国商工会連合会が破綻した場合には、共済金等お支払いする金額が一部削減されることがあります。 ご加入後の注意事項 @加入者証:加入者証は加入月の末に第1回掛金が引き落とされたことを確認したうえで、共済開始月の翌月中旬以降にお送りいたします。加入者証が届きましたら、ご契約内容をご確認のうえ、紛失しないようご注意下さい。 A通知義務(ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に商工会に連絡していただく義務):ご加入後、加入者証の記載内容等に変更が生じた場合、速やかにお近くの商工会にお知らせ下さい。 B事故の通知:ご加入後、事故が起きた場合、事故の日時、場所、被害者名、名寄せコード、被共済者コード等を速やかにお近くの商工会にご通知下さい。 C掛金引落不能の場合の再請求:掛金の引落不能が発生した場合には、翌月に2ヶ月分の合計掛金が引落となります。口座残高にご注意下さい。 D掛金引落不能による契約解消・解除:初回及び第2回の掛け金が引落不能となった場合は、加入月の1日に遡って契約解消となり、加入成立後に2ヶ月連続で掛金が引落不能となった場合には、払込がなされた最終月の翌月1日午前0時に遡って解除となりますのでご注意下さい。 共済金をお支払いできない主な場合 【その1】 以下を原因とするケガ ●加入者、被共済者(共済の対象となる方)や共済金受取人の故意。 ●けんかや自殺・犯罪行為。 ●脳疾患、疾病、心神喪失。 ●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(共済金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波。 ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性。など 【その2】 以下の状態にある間に生じたケガ ●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中。 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハングライダーなどの危険な運動中。 ●自動車等の乗用具による競技または試運転等の間。など 【その3】 以下の症状または事由 ●他覚症状のないむち打ち症及び腰痛など。
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